三島市議会 2021-09-30 09月30日-06号
また、預金調査の電子化を進め、回答が早くなったことで早期滞納整理の着手にもつながった。コロナ禍の影響を受けているか、いないかという分析を早急にでき、影響がない方には滞納整理を、影響を受けている方は丁寧な納税相談、分割納付などの対応を早くから実施できた。令和2年4月にはコロナの特別相談窓口を設置して、相談を受け始めたりした結果と考えるとの答弁がありました。
また、預金調査の電子化を進め、回答が早くなったことで早期滞納整理の着手にもつながった。コロナ禍の影響を受けているか、いないかという分析を早急にでき、影響がない方には滞納整理を、影響を受けている方は丁寧な納税相談、分割納付などの対応を早くから実施できた。令和2年4月にはコロナの特別相談窓口を設置して、相談を受け始めたりした結果と考えるとの答弁がありました。
さらに、新たな取組として、滞納整理を進める上で重要な業務であると同時に、多大な労力を要している紙ベースでの預金調査について、段階的に電子化を進め、効率化を図りたいと考えております。
という質疑があり、これに対し、「督促状や催告状の送付に加え、未納者に対し、預金調査を行い、納付する資力があると判断できる場合には差押えも行っている。令和元年度については、預金調査を226件、差押えを23件実施した。また、差押えの予告も効果があり、差押え予告により8人が納付に至っている。」という答弁がありました。
それから、財産調査については、預金調査等、それについては186人582件の預金の調査をしてございます。それから、預金差押えでございます。こちらについては17件ございます。57万1,800円の差押えというようなことで、こういった形で滞納処分の対策を取る形で処理をさせていただいているところでございます。
対応は、預金調査など資力を確認の上、納付が難しい場合は分割納付などの対応を行っています。 以上でございます。 ◎建設部長(鈴木政弘君) 次に、13款1項6目、市営住宅の入居申し込み、高齢化の状況、課題についてですが、入居申し込みは年3回の定期募集を行い、募集戸数25戸に対し18戸の入居申し込みがございました。
放棄の理由としましては、少額訴訟の提起により債務名義を取得しましたが、金融機関に対する預金調査の結果、強制執行の対象となる財産は確認できませんでした。
続きまして、固定資産税の未納につきまして、これにつきましては、まずは未納のある方については、財産調査として財産がそこにあるわけなんですけど、その固定資産税そのものではなくて、その持ち主の債権、預金調査、まずこちらのほうから進めてまいります。
徴税担当職員の勤務時間シフト制の導入につきましては、差し押さえに必要な給与や預金調査、法務局申請等、会社、銀行及び法務局の営業時間中に行わなければならないことと、捜索についても原則日の出から日の入りまでとされていることから、考えておりません。 また、滞納市税の徴収方法の創意工夫という点では、平成27年5月から24時間収納可能なコンビニ収納を導入しております。
内訳といたしましては、公売のための不動産鑑定費用、それから弁護士費用、預金調査の手数料、相続財産管理人の選任費用、催告書の郵送料、インターネット公売参加手数料などを予算措置しているところでございます。
金融機関への預金調査や事務所への給与照会による給与振込口座の把握によりまして、預金の差し押さえ等を積極的に実施をしております。
これらにつきまして価格評価を確認できる書類の入手が容易なものについては添付を求めるということになっておりますので、今回、申請時に預金通帳の写しと預金調査の同意書を添えて申請をしていただいております。 さらに、申請者のうち預金残額が資産要件に近い方につきましては、その他の通帳ですとか有価証券等がないか改めて確認をしているところでございます。 ○議長(竹嶋善彦君) 再質問ありますか。
例えば、生活保護を受けた後にも預金調査等もして、そういうものが振り込まれたというような実態があれば、すぐそこで給付を停止したりとか、そういう措置もしておりますけれども、本当に困っているという方もやはりかなりたくさんおりますので、そういう方についてはしっかりと保護していく、それから働ける方についてはしっかりと就職先をあっせんし、ハローワーク、そのほか、そういう方を雇っていただけるところもございますので
それから、今度は差し押さえの件数が上がって平成25年の70件から75件になっているということの理由ですけれども、国保のほうも差し押さえ等いろいろな預金調査等をいたしまして、職員のほうでいろいろな預金から不動産・動産から全部調べて、こういった結果を出しているのではないかなということでございます。
市民からの通報などで不正受給が疑われる場合については、ケースワーカーが課税調査、預金調査、本人からの聞き取り調査等を実施しており、不正受給が発覚した場合には、保護費の返還命令とあわせて生活保護の停止や廃止等の措置を行っております。
銀行の預金調査につきましては保護開始時に行っていますが、その時点では発見できませんでした。対象者は、保護開始後の平成22年2月16日に新たに銀行口座を開設し、保護期間中に生活保護費をはるかに上回る労災補償や生命保険を受領しており、極めて悪質と判断したため、被害届を警察に提出し、逮捕に至ったものであります。 なお、保護期間中に支給した生活保護費は全額返還するよう求めているところであります。
ただ、国保税の滞納者の状況を見ますと、資産があるにもかかわらず、納税をしてないという方はほんのわずかでございまして、ほとんどの方は預貯金もなく、所得がなく、それでも国民健康保険税は公益性ということから税金がかかる関係上、税が納められないという方が多いものですから、どちらかと言いますと滞納処分のうちの預金調査による執行停止処分、もうこれ以上、徴収を催告をしないという処分になる方がほとんどの状況であるということを
それから、あと差し押さえ等でございますけれども、現在でも当課で預金調査をしまして、現段階で預金が例えば100万円以上ある方で滞納がたくさんある方というのは結構いらっしゃいます。そういう方については予告をしまして差し押さえをする場合もございます。
そこで、月2回の夜間徴収のほか、国保年金課全員による特別徴収により、延べ20日間、約1,200件の臨戸訪問を実施するほか、財産調査予告書の送付、預金調査の実施、差し押さえなどの滞納処分の実施をしました。高額滞納者につきましては、税務課と協力し、滞納整理機構への移管予告通知の送付と、それに伴う相談の実施などを行いました。
次に、滞納整理、滞納処分が前年度対比で強化された背景と、生活困窮者に対する配慮について質疑があり、当局から、未納者の預金調査等を実施し、再三の催告にもかかわらず、納入しない者に対しては差し押さえ等の処分を執行した。生活困窮者に対しては、状況等を考慮し、滞納処分を執行しないよう配慮したとの答弁がありました。
そして、かつ、今まで1年間は徴収嘱託員にあと取れなかったものについて回収させておったわけですけれども、今年度から2期連続同じ税目で取れないものは、もう処分権を持つ職員に担当がえをして、財産調査とか預金調査を初め、従わない、聞く耳をもたない者については現年であっても差し押さえを実施するという、ちょっと強い取り組みを今始めたところでございます。